
親名義の土地・建物】売却方法、認知症など痴呆の場合は?
近年、親が認知症などの痴呆のため施設に入所するので、親名義の不動産を売ってその資金に充てたい、という場合が多くなっています。基本的に、名義人本人の売却の意思が確認できなければ不動産を売却することはできません。ただ名義人本人が認知症であれば、本人に判断能力が無いとされ売却の意思を確認できません。そのような場合は、成年後見人等の申し立てを行うことで、本人に代わって不動産売却が出来るようになります。この...
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親名義の土地・建物】売却方法、認知症など痴呆の場合は?