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宅地建物取引主任者法定講習会

宅地建物取引主任者法定講習会

「宅地建物取引主任者」法定講習会
宅地建物取引主任者の有効期間は5年間。ということで今日、ロワジールホテル旭川にて更新前の宅地建物取引主任者法定講習を受講してきました。更新をする場合は、交付申請前6か月以内に都道府県知事が指定する法定講習を受講しなければなりません。我々宅地建物取引主任者にとっては必要不可欠、重要な法定講習になります。
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宅地建物取引主任者
みなさんも一度位は耳にしたことありますよね?会場入りしてまず、不思議なもので自由席の場合はどの講習受講会場でも大体
後ろ側の席から埋まりますよね~当然ギリギリに会場入りすると一番前の席が用意されているわけです…(笑)今回もしっかと、誰も選ばない特等席で丸一日一睡もすることなく勉強させていただきました。(この人は本当に仕事しているのか?という声もあるので…)
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不動産取引の際、重要事項説明をするうえで必要不可欠な国家資格の「宅地建物取引主任者」。受験資格制限はなく、誰でも受験できる国家資格として毎年20万人弱の受験者がいる不動産業だけでなく、金融業などの他業種や法律系国家資格の登竜門としても人気があります。しかし、合格率は2割未満の狭き門。今年は10月19日(日)が試験日でした。そして宅地建物取引業法の一部を改正する法律案」が6月3日、衆議院本会議で可決されその「宅地建物取引主任者」の名称が「宅地建物取士」となるそうです。施行期日が2015年4月1日弁護士、司法書士、行政書士…と合わせて士業になったとか自分にとっては喜んでいいことなのか…否か…名称が変わることによって様々な書き換え変更が生じ、費用も掛かる…業界本家本元が具体的かつ明確な準備をしていないと定着するまで混乱するだろうなと、
個人的に思いますね …。

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