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宅建士にしかできない3つの仕事とは?

宅建士にしかできない3つの仕事とは?

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この記事では、宅地建物取引士(以下、「宅建士」といいます。)の仕事とその魅力について記したいと思います。宅建士にしかできない3つの仕事とは?法律上、宅建士の資格を持っていなければ、やってはいけない業務が3つあります。
(1)重要事項説明書面への記名と押印土地や建物のことを不動産といいますが、この不動産を宅建業者(いわゆる不動産会社のこと)が売買したり交換したりする場合や、顧客から依頼を受けて不動産の取引の媒介をしたり代理をしたりする場合には、宅建士の資格を持っている人に、対象の不動産の情報が記された重要事項説明書面に名前を書いてもらい(記名)、印鑑を押してもらわなければ(押印)なりません。(2)重要事項説明書面の内容の説明次に、宅建士が記名・押印した重要事項説明書面の内容について、宅建業者は取引の相手方等に対して説明しなければなりません。その際、説明できるのは、宅建士の資格保有者だけとなっています。不動産会社の社長といえども、宅建士の資格を持っていなければ重要事項説明をすることはできません。(3)37条書面(契約書面)への記名と押印重要事項説明が終わり、当事者双方がその内容に納得すれば、売買契約や交換契約、賃貸借契約に進みます。この契約は、民法という法律上、口約束でも効力が生ずるのが原則となっています。ただ、宅建業者がかかわる不動産取引の場合、契約後にそれを証する書面を作成して契約当事者双方に交付しなければならないことになっています。ちなみに、契約自体は口約束で成立することに変わりはありません。契約書面を交付しなければ契約が成立しないわけではないことに注意しましょう。この契約書面について、宅地建物取引業法(以下、「宅建業法」といいます。)37条に記されていることから、業界では37条書面と呼びます。37条書面にも、重要事項説明書面と同様に、宅建士の記名と押印が必要となっています。「重要事項説明書面への記名・押印」「重要事項説明」「37条書面への記名・押印」を宅建士にさせなかった場合には、宅建業者が業務停止処分等の制裁を受けることはもちろん、契約自体が無効となったり、損害賠償責任が発生したりすることにもなります。以上からわかるように、優秀な従業員がどんなに営業して不動産を仕入れ契約の約束までお膳立てしたとしても、宅建士の資格を持っていなければ、実際には売ることも貸すこともできないわけです。宅建士の資格を有する従業員を雇っていなければ宅建業という商売自体が成り立たないとっても過言ではありません。また、会社が宅建業の免許を取るためには、事務所ごとに5人に1人以上の割合で、宅建士の資格を有する従業員や役員を常駐させなければならないことになっています。これはアルバイトではダメです。宅建士の資格が就職や転職に強く、超人気資格であるゆえんです。
宅建士に求められる役割は広い昭和32年の宅建業法改正により導入された宅地建物取引員制度が数回の改正を経て現在の宅建士となりました。平成26年の宅建業法改正では、さらに多くの役割と責務が宅建士に課せられました。平成26年宅建業法の改正の内容については、こちらの記事を参照下さい。宅建取引主任者が取引士になると試験はどうなるの?宅建士には、宅地建物取引の専門家として、専門的知識をもって適切な助言や重要事項の説明等を行い、消費者が安心して取引を行うことができる環境を整備する役割が課せられています。上記の重要事項説明や37条書面への法的責務は、宅建士の仕事のほんの一部です。宅建業法とそのガイドラインでは、もっと広く活躍の場と重責を宅建士に求めています。具体的には、宅建士は常に公正な立場を保持して、業務に誠実に従事することで、紛争等を防止するとともに、宅建士が中心となってリフォーム会社、瑕疵(かし)担保会社、金融機関等の宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携を図り、宅地及び建物の円滑な取引の遂行を図る必要があるものとされています。つまり、不動産の売買・賃貸というゴールだけでなく、それに至るまでの不動産の仕入れ、保険会社等との交渉、顧客への金融機関のあっせんというプロセスでのリーダーシップと、消費者に対する不動産取引法務のプロとしての対応が求められています。宅建士が活躍する場は多業界に及ぶ宅建士という名称から、この資格は宅建業者(いわゆる不動産会社)に勤務しないと役立たないと思われるかもしれません。しかし、実際は、宅建業者以外でも宅建士の資格やその知識は役に立ちます。(1)建築関係建築会社ではもちろん建築士の資格が重要ですが、自社で建築した物件を当事者として販売するには宅建業の免許が必要になるので、実は事業拡大を考えている建築会社では宅建士の資格も推奨しているのが通常です。(2)金融関係銀行をはじめとする金融機関では、宅建士の資格、さらにはその上の不動産鑑定士の資格が重視されます。不動産を担保評価して融資することが多いからです。また、都市銀行のほとんどがグループ会社に不動産販売会社を有しており、不動産の知識なくして銀行は成り立たないと言っても過言ではありません。さらに最近では、貸金業法の改正により、不動産売買契約の媒介契約(いわゆる不動産の仲介)を活用した不動産担保ローンもさかんに行われるようになっております。そういった金融機関の多くは貸金業の免許だけでなく宅建業の免許も取得し、営業所ごとに宅建士の資格をもっている社員を常駐させています。(3)駐車場関係コインパーキング等の駐車場経営をする会社でも宅建の知識は重要です。駐車場の賃貸借契約自体は宅建業法も借地借家法の適用もないのですが、マンション経営も行うビルのオーナーなどが顧客であることが多く、付随して不動産投資や売買等の相談を受けることがあります。従業員に最低限の宅建の知識が必要とされるので宅建士の資格は重宝されます。(4)不動産管理会社マンションを販売し共益費等の管理業務をするには管理業者の免許が必要です。法的には宅建業とは別の領域なのですが、最近では、不動産を仕入れて、分譲の仲介をして、さらにその管理も行うというトータルサービスを提供する宅建業者が増えています。不動産を仕入れ販売の仲介をするには当然に宅建業の免許と宅建士の資格が必要となります。さらなるスキルアップを求める方には宅建業には、都市開発までする業者からマンション・アパートの賃貸の媒介をする地域密着の業者まであり、宅建士の知識の活用方法次第でどんどんスキルアップできるとても価値ある資格です。(1) マンション管理士・管理業務主任者宅建試験に合格した後に取得する方が多いです。マンションの販売だけでなく管理まで行う業者が増えているからです。宅建士⇒管理業務主任者⇒マンション管理士の順番で取得しマンションの専門家になるのも良いかと思います。(2)簿記検定・FP(ファイナンシャル・プランナー)不動産投資会社では、宅建士の資格は当前というところがほとんどです。私が実際に企業研修で講師をさせてもらっている投資会社では従業員の8割以上が宅建士の資格を有し、毎年新入社員等の宅建試験の合格率が7割を超えているレベルです。ですから、その先の資格や知識がとても重要となります。不動産投資会社では、顧客であるオーナーに費用対効果、利回りを説明しなければなりません。融資を受けて投資する顧客の場合はこのキャッシュフローのミスは命取りとなります。企業の財務の基本である簿記の知識と、お金の運用の基本であるFPの知識が重視されています。(3)不動産鑑定士宅建試験に比べ試験の難易度は桁違いとなりますが、不動産投資ビジネスをする宅建業者などでは不動産鑑定士の資格を有する従業員がいることもあります。また、銀行や投資信託会社では、さらに資格保有者率は高くなります。不動産鑑定士は、物件調査と価格査定を主に行う国家資格です。地価公示等の国の仕事を請け負うだけでなく、民間の投資会社でも重宝されます。ちなみに、不動産関連の講師活動も多いのが不動産鑑定士の特徴です。(4)その他不動産関連の公的な検定試験や資格はその他にも多数あります。ただ、これらは不動産取引の経験がなければ取得しても意味のないものも多いので、これから不動産業界へ就職・転職をお考えの方は、まずは上記の資格を目指すのがベストです。学生の方であれば、できる限り在学中に宅建士や簿記には合格しておきましょう。実際に就職してからではなかなか学習時間がとれないのが現状です。これをお読みになった方が、宅建士の資格を取り、多くのお客様の笑顔を作り出すことができたら幸いです。


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