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宅建士の名義貸しってなに?

宅建士の名義貸しってなに?

宅建士の名義貸しってなに?
「名義を貸すだけで月に3万円もらっている。」「非常勤で月に5万円もらっている。」
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宅建に興味がある方ならこんな話を一度は耳にしたことがあるのではないでしょこれが俗に言う、宅建の名義貸しと言われる行為にあたります。もちろんご推察のとおり宅建の名義貸しは違法行為です。違法行為であり、免許取り消し処分事由に該当します。しかし・・・宅建士としての名義を勤務していない会社にあたかも在籍しているかのように装ったら違法!もしも、名義貸し行為がこんな単純な話ならわざわざ検索してまでこのページを読まれていないはずです(^^)。ではなぜ、名義貸しについてこれほどたくさんの疑問が生まれそして質問が寄せられるのか。まず、結論からお伝えします。宅建業法上の名義貸しは業者間の規定であり宅建士登録は雇用形態に関係なく登録でき違法な名義貸しにはあたらない。
専任の取引士として虚偽の登録をすれば違法な「名義貸し」として処罰される。えっ?!つまりどっち?!と思われるかもしれません(^^;)このへんの誤解や混同が頭の中でごちゃごちゃになりやすいのではないかと思います。
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この先の解説をお読みいただければきっと名義貸しについてなるほどと納得していただけるのではないかと思います(^^)。誤解されやすい名義貸しの2つの意味。実際は勤務していない会社に、専任の取引士としてあたかも在籍しているかのように装うこと。 多くの方が上記を名義貸しとして認識していますが宅建業法において定義されている名義貸し本来の意味はそれとは異なります。宅建業法上の名義貸しとは・・・ 不動産会社が名義を他の会社に貸す場合のことをいいます。あくまでも業者間の問題であって取引士は関係ないんです。(名義貸しの禁止)
第13条 宅地建物取引業者は、自己の名義をもつて他人に宅地建物取引業を営ませてはならない。2宅地建物取引業者は、自己の名義をもつて、他人に宅地建物取引業を営む旨の表示をさせ、又は宅地建物取引業を営む目的をもつてする広告をさせてはならない。 一般的に使われている「名義貸し」宅建業法上で使われている「名義貸し」この2つの異なる使われ方が混同され、話が進めてしまうため話がややこしくなってしまっているんです。つまり・・・宅建業法上、業者間の名義貸しは違法だけど個人として非常勤や顧問であっても宅建士として登録することは違法ではありません。個人の名義貸しは専任か否かがポイント!前項でお伝えしたとおり、他で仕事をしながらでも宅建士として登録し不動産業者に従事することは可能です。しかし、専任の取引士として登録することはできません。ここが重要なポイントです。専任とはまさに、当該事務所に常勤し従事しているという意味でありアルバイトや顧問といった雇用形態では専任の取引士としての条件を満たさないので専任登録することはできません。つまり・・・専属的に従事していない者が、「専任の取引士」として登録することは名義貸しにあたり違法行為になります。
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