親名義の土地・建物】売却方法、認知症など痴呆の場合は?
親名義の土地・建物】売却方法、認知症など痴呆の場合は?

近年、親が認知症などの痴呆のため施設に入所するので、親名義の不動産を売ってその資金に充てたい、という場合が多くなっています。
基本的に、名義人本人の売却の意思が確認できなければ不動産を売却することはできません。ただ名義人本人が認知症であれば、本人に判断能力が無いとされ売却の意思を確認できません。
そのような場合は、成年後見人等の申し立てを行うことで、本人に代わって不動産売却が出来るようになります。この制度を利用して、不動産を売却し得たお金の使い道は「名義人本人のために使うこと」、と定められています。
成年後見制度の利用の仕方
成年後見制度とは、判断力が十分でない成年者に対して後見人を選定し、後見人がつくことで本人に代わって財産管理や介護施設入所への契約、遺産分割の協議などを行うことができるようになります。
後見人になれる人
• 親族
• 弁護士
• 司法書士
• 社会福祉士
• 法人
後見人選定から不動産売却までの流れ
申し立てから審判の確定、法定後見の開始まで通常3~4か月の時間がかかります。
• 1.本人の住所地の家庭裁判所に成年後見制度開始の審判を申し立てる
• 2.裁判所から依頼された医師が本人の意思能力を評価する
• 3.後見人の選定、審判の確定
• 4.不動産業者と契約、買主を探す
• 5.成年後見人が本人に代わり買主と売買契約を結ぶ
• 6.家庭裁判所の許可を得る (買主の名前や売買金額、売却した資金の使い道など明確な記載が必要です)
• 7.家庭裁判所から許可がおりれば売買代金の精算、所有権移転の登記が行われます
※成年後見制度の申し立てを行えるのは、本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、検察官等です。
※本人の能力によって、後見・保佐・補助の3つの分類があります。
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