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建物の滅失登記について

建物の滅失登記について

建物の滅失登記について滅失登記とは、「ある不動産(建物)について、登記されている内容をすべて除去する(消す)ための登記」のことを言います。建物解体後、建物を解体した解体業者から、建物を解体したことを証明する書面を取得し、法務局に申請することで、手続きが完了となります。通常、この手続きは土地家屋調査士に依頼します。この手続きは、登記されている建物が解体等によって存在しなくなった際、1ヶ月以内に行なうことが義務付けられていますが、必ずしもこの規定が守られているとは言えないのが現状です。不動産を購入する際の注意点は以下の通りです。【ポイント】①古家付きの土地売買の際の、「売主様負担での建物解体・更地渡し」に注意古家が存在する土地を売買する際、「売主様の負担において、建物を解体し、更地にして引き渡す」というケースはよくあります。この場合、建物の解体だけでなく、「滅失登記を行なう」ことを、しっかりと確認する(売買契約書に明記する)ことが重要でしょう。②古い住宅団地内での土地売買に注意古くからの住宅団地内で土地が売り出されている場合に、「明らかに以前に建物があったのでは・・・。」ということはないでしょうか?この場合も、滅失登記が行われていないケースが見受けられます。物件を取り扱う不動産業者に、売却前の土地利用の状況とともに、建物があったのであれば、「滅失登記が完了しているか否か」をよく確認することが重要でしょう。さて、不動産取引において、上記①②いずれのケースも、滅失登記申請を行なうのは、売主様の責任となります。買主様が購入する土地に、存在しないとはいえ、売主様(他人)の建物の登記が残っていることは、好ましいとは言えません。また、建物解体後、長期間放置すると、解体業者の証明書を取得することが困難となってしまい、滅失登記の申請が複雑化してしまう恐れがあります。建物を解体した際は、早めに滅失登記を行なうことが望ましいでしょう。
解体作業写真
20160715_084600.jpg
解体作業写真
20160715_084416.jpg
解体作業終了写真
20160718_134137.jpg
現地:北海道士別市東2条3丁目(付近)





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